平成30年1月改正の旅行サービス手配業登録をサポート

ランドオペレーターには届出が必要です。

旅行業の届出も、サポートします。

POINT
1

ランドオペレーター業をトータルにサポートします。

POINT
2

平成30年1月4日以降は、旅行サービス手配業登録が必要です。

POINT
3

旅行業1種、2種、3種の登録もお任せ下さい。

旅行サービス手配業登録に関することなら全てお任せ下さい

主たる営業所の所在地を管轄する府県庁に対して、申請の手続きを行います。

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サービス案内

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事務所案内

大阪市中央区谷町四丁目にある行政書士事務所です!

大阪府の旅行会社、ランドオペレーター会社をサポートします。