旅行サービス手配業とは?

旅行サービス手配業

旅行サービス手配業の定義

旅行サービス手配業は、報酬を得て、旅行会社(外国旅行会社業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する、運送等サービス・運送等関連サービスの提供について、運送等サービス・運送等関連サービスの会社との間に、代理契約、媒介、取次を行う業者のことです。

つまり、ランドオペレーター業務には、旅行サービス手配業の登録が必要になります。

運送等サービス・運送等関連サービスとは?

運送等サービス

運送、宿泊のサービス

運送等関連サービス

通訳案内士、免税店などの運送・宿泊以外の旅行に関するサービス

代理契約、媒介、取次とは?

代理契約 

旅行会社を代理して、サービス提供者として契約する行為

媒介

旅行業者とサービス提供者間の契約成立に向けてする行為

取次

旅行業者のために自己名義でサービスを提供

 

例 外

海外旅行の手配行為については、旅行サービス手配業の登録は不要です。

チケットやレストランなどの手配のみを単発で行う行為

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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