旅行サービス手配業
旅行サービス手配業の定義
旅行サービス手配業は、報酬を得て、旅行会社(外国旅行会社業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する、運送等サービス・運送等関連サービスの提供について、運送等サービス・運送等関連サービスの会社との間に、代理契約、媒介、取次を行う業者のことです。
つまり、ランドオペレーター業務には、旅行サービス手配業の登録が必要になります。
運送等サービス・運送等関連サービスとは?
運送等サービス
運送、宿泊のサービス
運送等関連サービス
通訳案内士、免税店などの運送・宿泊以外の旅行に関するサービス
代理契約、媒介、取次とは?
代理契約
旅行会社を代理して、サービス提供者として契約する行為
媒介
旅行業者とサービス提供者間の契約成立に向けてする行為
取次
旅行業者のために自己名義でサービスを提供
例 外
海外旅行の手配行為については、旅行サービス手配業の登録は不要です。
チケットやレストランなどの手配のみを単発で行う行為
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